群馬県の自動車登録・産業廃棄物申請に特化した行政書士|行政書士あかぎ事務所

出張封印

出張封印とは

原則として運輸支局内で実施する必要があるナンバープレートの変更に伴う封印を、当事務所の行政書士が出張して施封することを出張封印といいます。
出張封印の最大のメリットは、封印のために運輸支局へ当該車両を持ち込む必要がないため、登録に費やす時間を大幅に短縮することができ、走行距離の増加や不慮の事故を避けることができます。
さらに群馬運輸支局管内は原則として登録日=封印日となりますが、出張封印は登録日と封印日が同日でなくても(15日以内に施封の必要あり)問題ありません。例えば車両の用意が間に合わないがどうしても月内登録をしたいといった場合に有効です。

対応可能な出張封印

当事務所が対応する出張封印は、丁種封印(行政書士の保有する封印権)、甲種封印(ナンバーセンター様から再委託していただいた封印権)となり、非常に広範囲なシーンでご活用いただけます。
具体的な手続きとしては、新規登録・移転登録・変更登録・番号変更・毀損や修理などによる再封印・ナンバー再交付に伴う再封印・交換等です。

出張封印以外の封印に関する手続き

当事務所では、当事務所の封印権の活用以外にも封印の知識と経験を活かし、封印の受け取りや再委託等の業務を行っております。
例えば、他県のディーラー様で群馬県の封印権をお持ちの場合、書類一式を当事務所に送付いただきディーラー様に代わって登録の手続きを代行し、ナンバーや封印を送付させていただく業務も行っております。
また、他県の行政書士事務所様からの再委託も行っております。お気軽にお問い合わせください。